負動産は不動産売却や相続放棄できる?処分方法も解説!

2022-08-16

負動産は不動産売却や相続放棄できる?処分方法も解説!

この記事のハイライト
●負動産とは利益が得られず価値のない負の不動産を指す
●負動産は相続放棄できるが部分だけ放棄できないので注意が必要
●不動産売却以外の処分方法は「寄付」「空き家バンク」「買取」がある

不動産は金銭や株債権、貴金属などと同様資産価値のあるものとして重宝されています。
しかし、不動産は必ずしも何千万の価値がある不動産とは限りません。
中には「負動産」と呼ばれ処分に困ってしまうものも存在します。
そんな不動産を野洲、守山、近江八幡エリアでお持ちの方や、相続対象になっている際は正しい知識を付け、適切に処分できるようにしましょう。

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負動産とは?不動産売却前に知っておくべきこと

負動産とは?不動産売却前に知っておくべきこと

まず、負動産とは不動産と負の資産を掛け合わせた造語で、所有していても利益を生まず、資産価値がない不動産のことを指します。

どういう不動産が該当する?

例としては、下記のような不動産が該当します。

  • 別荘
  • リゾートマンション
  • 過疎地の古い家屋
  • 農地や山
  • 空室が多い賃貸物件

別荘やリゾートマンションなどは、時代とともに観光地が廃れ、資産価値が下がってしまった不動産が該当します。
また、先代から相続した過疎地の古い家や農地・山など、活用が難しい土地なども負動産としてあげられます。
不動産は所有していると、固定資産税や維持管理費がかかってしまいます。
貸して収益を得ていたり、自身が利用したりして有効活用できていないと金銭的にマイナスとなるため、文字通り負動産となってしまいます。
そういった不動産だけでなく、立地が良かったり建物が古くない場合でも、空室が多い賃貸物件は負動産の対象になります。
理由として、収入に対してローンの返済や維持費、税金などで収支がマイナスとなることがあるためです。
総務省の統計では年々空き家が増えており、これからも負動産が増えていく見込みがあると言えます。
また、収支でプラスになっていても、維持管理の手間に対しての収入が割に合わない場合も、人によっては負動産といってもいいでしょう。

不動産売却前に知っておくべきこととは?

負動産を所有することなった経緯で多いのが遺産相続です。
冒頭で述べたように不動産と聞いてプラスの資産と思い込み、よく調べずに相続をしてしまうと、負動産であることが発覚し、処分に困ったというケースもあります。
相続財産で不動産がある場合は、その価値をよく調べることが大切です。
負動産である場合は、相続放棄という手もあることを把握しておきましょう。
負動産かどうかの判断がつかない場合や、不動産売却でお困りの方は、ERA LIXIL不動産ショップ 株式会社オフィス笑夢までお気軽にご相談ください。

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負動産は相続放棄すべき?相続放棄する際の注意点は?

負動産は相続放棄すべき?相続放棄する際の注意点は?

不動産としての価値のない負動産は、相続放棄することができます。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切引き継がない方法のことです。
プラスである資産を引き継げない代わりに、借金などの債務も引き継がなくて良いものです。
被相続人が多額の借金などを抱えて亡くなってしまった際に、相続人を救済する制度になります。

相続放棄の方法や期限を解説

相続放棄は相続の開始があったことを知った日から、3か月以内に手続きをおこなう必要があります。
注意すべき点は、亡くなった日からではなく知った日からという点です。
仮に1年前に亡くなったことを今日知ったとしても、今日から3か月以内になるので十分考える時間や調べたりする猶予があります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に申述書と必要書類を提出することでおこなえます。

相続放棄の注意点

相続放棄するにあたって、知らないと大きく利益を失ってしまう場合が2つあります。
知らなかったでは済まないのでここで覚えておきましょう。
1つ目は遺産の一部だけ放棄することはできない点です。
借金や負動産だけを相続放棄して、お金や株だけは相続するということはできません。
相続放棄は遺産の一切を引き継がない制度なので、放棄する場合は価値のあるものがあった場合もすべて放棄しなくてはなりません。
「負債がどれくらいあるか不明だけど、差し引きで資産が残る可能性がある」という場合は限定承認という方法もあります。
限定承認とは、資産の範囲内のみ負債を引き継ぐ方法で、負債だけ抱えてしまう心配がありません。
2つ目は相続放棄をしても、管理義務は残るという点です。
せっかく負動産を相続放棄しても、すぐに責任を逃れられるわけではありません。
ほかの相続人が相続を開始したり、相続財産管理人が管理を開始したりするまでは、建物の老朽化で倒壊するのを防ぐための補強工事など管理義務が発生します。
そのため、なるべく早い段階で家庭裁判所へ申し立て、相続財産管理人を選定しまししょう。
ただし、選定するにも費用がかかる点に注意が必要です。

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不動産売却以外に負動産を処分する方法はある?

不動産売却以外に負動産を処分する方法はある?

相続放棄は、負動産の処分として有効ですが、プラスの資産があるときは負動産だけ相続放棄するということはできません。
その結果、相続して所有することになるケースもあります。
そうなったとき負動産の処分方法として、不動産売却以外の方法をご紹介します。

市町村など自治体への寄付

売却と違いお金にはなりませんが、寄付をすることで固定資産税などの税金や維持費がかからなくなり、費用をおさえることができます。
自治体のほかにも個人や営利法人、公益法人に寄付する方法もあります。
公益法人への寄付は譲渡所得税もかからない点が魅力です。
近隣の方に個人で寄付をする場合は、不動産を受け取る側に贈与税が課税されるため、注意が必要です。

空き家バンクへ登録

空き家バンクとは、過疎地や地方の地域活性化を目的としたもので、空き家を「売却したい」「貸したい」という所有者と「購入したい」「借りたい」という希望者を繋げるサービスです。
サービスは無料で利用できますので、お持ちの不動産の地域の自治体に相談してみるのも良いでしょう。
ただし、不動産を貸すとなると管理をしないといけないなど条件付きなことがあります。
自治体によっては空き家バンクのサービスを実施していないところもあり、すべての所有者が利用できるものではない点も注意が必要です。

不動産会社による買取

ここまで2つの処分方法を紹介しましたが、どちらも共通するのが制度やサービスを有効活用できる所有者が限られる点です。
その点、不動産買取ではプロである不動産会社が相談に乗るため、所有者にとって、最善の方法をとることができます。
まずお持ちの不動産や相続予定の不動産がどれくらいの価値なのか、早急に処分すべき負動産なのか、プロの目で買取査定してもらうのがおすすめです。
買取では、購入希望者を募集するのではなく、不動産会社が買主となるため、処分までの時間が大幅に短縮できるのも魅力です。
所有者の中には、不動産の価値を低く見積もっている方が多く、相談した際に思った以上の金額で売れるということもあります。
不動産の売却でお困りの方は、ぜひお気軽に弊社までご連絡ください。

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まとめ

負動産の処分方法は売却以外に3つありますが、有効活用できるケースが限られますのでまずは不動産会社に相談して買取や売却を検討することをおすすめします。
ERA LIXIL不動産ショップ 株式会社オフィス笑夢では野洲、守山、近江八幡エリアを中心に売買仲介の実績が多く、経験豊富なスタッフが対応させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。

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